平成20年 雇用保険法 選択式
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、平成20年の雇用保険法の選択式(DとE)を確認していきます。
【問題】
受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は【 D 】であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、【 E 】を受給することができる。
(平成29年法改正により改題…高年齢受給資格者を加筆)
就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)からの出題です。
Eには、就職困難者が常用型(1年以上)の職業に就いた際の手当である常用就職支度手当が入ります。
併せて、Dには、日雇受給資格者が入りますが、試験当時(平成20年)は、就業促進手当の対象者に高年齢受給資格者は含まれていませんでしたが、平成29年の法改正により対象に含まれることになり、問題文に加筆しています。
ということで、答えは下記の通りです。
D;日雇受給資格者
E:常用就職支度手当
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