社労士 選択式 平成20年 雇用保険法
皆さんこんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、平成20年の雇用保険法の選択式(AからC)を確認していきます。
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが【 A 】によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。
これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き【 B 】日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。
被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が【 C 】日以上であるものに限る。)を1か月として計算される。
(解答)
A:人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと
B:30
C:11
設問では、「一般被保険者であるⅩ…」と事例問題のようにも見受けられる問題ですが、内容的には、基本的な問題で、BやCは選択肢を見ずに解答してほしいところです。
Aに関しては、一般の受給資格の場合と特定受給資格者、特定理由離職者の場合の基本手当の受給資格の違いを理解し、尚且つ、特定受給資格者の内容を理解していれば容易に解ける問題です。
Aに入る選択肢は、下記の4点になりますが、特定受給資格者に該当するのは、退職勧奨の場合であり、(16)が該当します。
逆に考えると、(16)以外は、特定受給資格者、特定理由離職者以外ということになります。
つまり、基本手当の受給資格を得るためには、
離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要になります。
(11)仕事が自分に向かないと考えて辞職したこと
(12)自己の責めに帰すべき重大な理由に基づき解雇されたこと
(13)就業規則の定める定年に達して退職したこと
(16)人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと
次回は、平成20年選択式(D、E)を確認します。
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