社労士 選択式 平成20年 労働基準法
皆さんこんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士の選択式に関して不定期になりますが、問題文、解答、解説を添えて更新していきます。
今回は、平成20年労働基準法の選択式(A)を確認していきます。
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る【 A 】を明示しなければならない」と定められている。
A:更新の有無
(解説)平成20年度の選択式のAの問題ですが、「更新の有無」が入ります。
ただし、平成25年の法改正により上記の規定はなくなっています。
例えば、下記の問題の正誤はどうでしょうか?
(問題)
期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない」と定められている。
答えは、誤りです。
平成25年4月1日の法改正により、現在の法14条第2項は、下記のようになっています。
「厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。」
では、「更新の有無」は、法改正後はどのようになったかと言うと
則5条に追加されています。
(則5条 絶対的明示事項)
⑴ 労働契約の期間に関する事項
⑵ 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
⑶ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
⑷ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑸ 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑹ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
平成25年4月1日以降は、上記の⑵が追加されています。
⑵ の内容には、更新の有無と契約更新の判断基準の明示が義務づけられています。
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