みんなの社労士合格塾

社労士合格のための情報を配信しています。過去問、法改正、労働経済、勉強法等日々更新しています。

2017-12-01から1ヶ月間の記事一覧

平成29年 労働組合基礎調査

前回に引き続き、平成29年 労働組合基礎調査です。 (平成29年12月 厚生労働省 公表) 「パートタイム労働者の状況」「産業別の状況」「企業規模別(民営企業)の状況」 「パートタイム労働者の状況」 労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働…

試行錯誤

覚えたつもりだったのに、記憶から消えている! 理解したつもりだったのに、理解できない! 社労士試験を目指す上で、余程の受験生以外は、誰もが通る道です。 1歩進んで、2歩下がる。 中々歯がゆい時期ですが、ここが我慢のしどころです。 試行錯誤しながら…

社労士 労働経済  平成29年 労働組合基礎調査(平成30年試験対策)

平成29年 労働組合基礎調査が、厚生労働省から公表されました。 (平成29年12月25日 公表) 内容を数回に分けて、記載していきます。 第1回 労働組合及び労働組合員の状況 平成 29 年 6 月 30 日現在における単一労働組合の労働組合数は 24,465 組合、 労働…

国民年金法 法改正 寡婦年金

2018年試験対策として、国民年金法の寡婦年金の要件が改正されています。 (平成29年4月~) 改正前の要件は、 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを…

社労士 合格の鉄則

四の五の言わずに、覚えるものは、ドンドン覚えていく。 忘れることは、想定済み。 忘れても、忘れても、しつこく繰り返す。 年齢とか、忙しいとか、言い訳無用。 言い訳が、頭によぎる暇があれば、覚える。

社労士 合格の鉄則

明日やろうは、馬鹿やろう! 即行あるのみ。 繰り返す、繰り返す。 飽きる程、繰り返す。 合格の神様との、我慢比べ。 環境整備。 ほんの3分、机の上を片付け テキストを開く。

国民年金法 法改正

皆さん、こんにちは。 みんなの社労士合格塾です。 今回は、国民年金法の法改正に関する内容です。 老齢基礎年金の支給要件の1つである受給資格期間の25年以上が10年以上に大きく改正されています。(平成29年4月以降) 今回の受給資格期間の短縮の背景は、…

平成26年3月卒業者の離職状況

2017年9月 厚生労働省発表 新規学卒就職者の離職状況(平成 26 年3月卒業者の状況)を公表します。 ~新規学卒就職者の3年以内の離職率は、新規高卒就職者 40.8%、新規大卒就職者 32.2%~ 厚生労働省は、このほど、平成 26 年3月に卒業した新規学…

平成30年 健康保険法 法改正 高額療養費

平成29年8月 改正 70歳以上の高額療養費算定基準額の見直しがあります。 個人単位の外来の場合 ・現役並み所得者 44,000円⇒57,600円 ・一般の所得者 12,000円⇒14,000円 つまり、今までより高額療養費の基準が上がったために、総じて高額療養費として支給され…

平成20年 雇用保険法 選択式

皆さん、こんにちは。 みんなの社労士合格塾です。 今回は、平成20年の雇用保険法の選択式(DとE)を確認していきます。 【問題】 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は…

社労士 選択式 平成20年 雇用保険法

皆さんこんにちは。 みんなの社労士合格塾です。 今回は、平成20年の雇用保険法の選択式(AからC)を確認していきます。 次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給…

平成29年度 労働経済白書 はじめに

皆さん。こんにちは。 みんなの社労士合格塾です。 今回は、平成29年版 労働経済白書の冒頭にある「はじめに」からです。 平成29年度版の労働経済白書は、平成29年9月29日に厚生労働省から公表されています。 テーマは、「イノベーションの促進とワーク・ラ…

社労士 法改正 雇用保険2事業

皆さん。こんにちは。 みんなの社労士合格塾です。 今回は、雇用保険法の法改正に関する内容です。 平成29年4月1日からキャリア形成促進助成金は人材開発支援助成金と名前が変更となりました。 それぞれの助成金は、雇用保険2事業の事業としての一貫として行…

平成29年 徴収法からの問題

皆さん、こんにちは。 みんなの社労士合格塾です。 平成29年 徴収法(労災)問8のEの問題です。 (問題)住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手…