みんなの社労士合格塾

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平成30年 健康保険法 法改正 高額療養費

平成29年8月 改正

70歳以上の高額療養費算定基準額の見直しがあります。

 

個人単位の外来の場合

・現役並み所得者

44,000円⇒57,600円

・一般の所得者

12,000円⇒14,000円

 

つまり、今までより高額療養費の基準が上がったために、総じて高額療養費として支給される額は、低く抑えられることになります。

(あるいは、支給されない場合もでてきます。)

 

ただし、それをカバーするために、一般の場合(個人単位

 

)は、年間の一部負担金の総額が144,000円を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給される制度も新設されています。

 

つまり、一般の場合で、一部負担金の多い方にとっては、さらに高額療養費の恩恵を受けることになります。

 

平成29年度の健康保険法の本試験にも70歳以上の高額療養費は出題されていますが、

法改正によりさっそく、参考問題になっています。

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