みんなの社労士合格塾

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平成29年 徴収法からの問題

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

平成29年 徴収法(労災)問8のEの問題です。

 

(問題)住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。

 

答えは、正解です。

 

通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)に関する問題です。

 

初学者の方は、通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)というと、

なんとなく解るようで解らない言葉かと思います。

 

設問では、住居の利益という表現になっていますが、

 

住居の利益とは、

例えば、本来、社宅費7万円支払うところを無償供与された場合、労働者は7万円得をすることになります。

つまり、この7万円が住居の利益になり、現物給与ということになります。

 

この現物給与に関しては、給与としての扱いになり、賃金総額に加える必要があります。

 

ただし、この住居の利益は、

社宅以外(自宅や借家等)の者に対して、均衡手当(住宅手当)が支給されている場合と支給されていない場合とでは扱いが異なります。

 

この均衡手当(住宅手当)とは、社宅に住む者は、7万円浮くけど、自宅や社宅以外に住む者にすれば、均衡が崩れた状態になります。

 

それを補完するのが均衡手当ということで、社宅以外に住む者に対して住宅手当を支給することによりバランスを保つ状態にしています。

 

 

 

 

ただし、社宅以外の者(自宅や借家等)に対して、

・住宅手当を支給した場合の現物給与は、賃金に該当し、

・住宅手当を支給しない場合には、現物給与に該当しない。

ということにしています。

 

 

設問では、「住宅手当を支給していない」ということで、住居の利益は賃金に該当しないということになります。

 

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