社労士 選択式 平成20年 労働者災害補償保険法
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、平成18年と20年 労働者災害補償保険法の選択式を確認していきます。
平成18年及び20年の選択式の内容がその後択一式で問われています。
ポイントは、労災の疾病の範囲を何を根拠にしているのかということですが、
業務上の疾病と通勤災害の疾病の範囲の根拠は異なります。
〇業務上の事由の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第1の2
〇通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の4
それでは、選択式の過去問を確認します。
[選択式…H20年]
[問題]
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、【 A 】で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、【 B 】で定められている。業務上の疾病として【 A 】
の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、
その他【 C 】である。通勤による疾病として【 B 】に定められている疾病は、
【 D 】に起因する疾病その他【 E 】である。
[解答]
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病
[選択式…平成18年]
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、
このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に【 A 】がなければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、【 B 】の【 C 】について、
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。
また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、【 D 】による精神障害等に
係る業務上外の【 E 】について、労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)
から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている。
A:相当因果関係
B:脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
C:認定基準
D:心理的負荷
E:判断指針
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