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ジェンダー・ギャップ指数

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下記は、平成29年 労務管理その他の一般常識からの出題です。

 

世界経済フォーラムが 2015(平成 27)年に発表したジェンダー・ギャップ指数をみると、 我が国は、測定可能な 145 か国中 100 位以内に入っていない。

 

答えは、正解。

2017 年版「ジェンダーギャップ指数」は(2017 年 11 月 2 日公表)、日本は世界 144 カ国 中 114 位となり、過去最低だった前年の 111 位からさらに後退。

 

ジェンダー・ギャップ指数とは、経済参画、政治参画、教育、健康の 4 分野で、男女平等の度合いを指数化したものです。

ちなみに、1 位は、アイスランド。 アメリカは49 位、 中国は100 位、 韓国は118 位 。

 

平成29年度 労働経済白書 はじめに

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社労士 労働経済白書

平成29年9月に労働経済白書が公表されています。

平成29年度版のテーマは、労働経済の分析(イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題)

ということです。

白書の冒頭に記載されている【はじめに】を掲載します。

はじめに
 現在の我が国の経済は、好循環が広がりつつある中で、企業収益の拡大や雇用環境の改善等の持ち直しの動きを示しており、おおむね緩やかな回復基調が続いている。

そのような経済情勢の中、雇用情勢については、完全失業率は 2016 年度平均で 3.0%と1994 年度以来 22 年ぶりの低い水準となり、有効求人倍率は 2016 年度平均で 1.39 倍と 1990 年度以来 26 年ぶりの高水準となるなど改善が続いている。

さらに、雇用者の動向に着目すると、雇用者数は4年連続で増加し、雇用形態別にみても正規雇用労働者は2年連続で増加するとともに、不本意非正規雇用労働者は減少するという動きもみられる。

また、賃金についても、2016 年度の名目賃金は 2014 年度以降3年連続の増加となるなど所得環境の改善がみられる。

「平成 29 年版労働経済の分析」では、第Ⅰ部「労働経済の推移と特徴」で、こうした 2016年度の労働経済の状況を分析するとともに、第Ⅱ部「イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題」で、供給制約下にある我が国で経済成長を実現するためには労働生産性の向上とともに供給制約の解消を図ることが重要であるとの認識のもと、イノベーションの進展への対応に加え、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組などについて分析を行った。
 

第Ⅱ部第1章「我が国の経済成長とイノベーション・雇用との関係」では、イノベーションの促進に向け、我が国が対応すべき課題について労働経済の側面から検討を行った。

まず、イノベーションの促進が我が国の経済の成長に最も重要であることを確認するとともに、日本のイノベーションの促進状況について国際比較をもとに概観した。次に、我が国のイノベーションを促進させるために必要な施策として、先進設備導入など設備投資の活性化や、柔軟な働き方の導入による高度人材の有効活用に資する人材マネジメントなど我が国の課題を整理した。
さらに、イノベーションへの対応に向けて今後の我が国が取り組むべき施策を明らかにするために、過去にイノベーションが雇用・労働経済に与えた影響を整理するとともに、第4次産業革命の中の代表例の一つである「AI」に注目し、我が国の雇用面に与える影響や、AIの進展に伴って今後必要となるスキルについて分析を行った。
 

第Ⅱ部第2章「働き方をめぐる環境の変化とワーク・ライフ・バランスの実現」では、我が国の労働市場の動向を労働時間や世帯の状況を中心に概観し、働き方をめぐる環境の変化が育児・介護等の家庭生活にどのような影響を与えているのか確認した。その上で、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、企業では様々な取組が行われつつあるが、こうした取組は労働者のみならず企業の収益にも効果があることを考察するとともに、取組をより効果的なものとするためにはどのような課題があるのかを探った。さらに、近年の技術革新により、雇用によらない働き方を代表とする新しい働き方が注目されているが、こうした技術革新が働き方の多様化に与える影響やワーク・ライフ・バランスの実現に与える効果などについて分析した。

 

平成29年 就労条件総合調査

平成29年就労条件総合調査(平成29年12月27日 厚生労働省公表)

今回は3つの項目で公表をしています。(2018年試験対策用の数字です。)

①労働時間制度

②定年制等

③賃金制度

 

① 労働時間制度

 ⑴ 所定労働時間

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間 45 分(前年7時間 45 分)、

労働者1人平均 7 時間43 分(同 7 時間 45 分)となっている。

週所定労働時間は、1企業平均 39 時間 25 分(同 39 時間 26 分)、

労働者1人平均 39 時間 01分(同 39 時間 04 分)となっている。

週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、

1,000人以上が 38 時間 56 分(同 38 時間 58 分)、

300~999 人が 39 時間 03 分(同 39 時間 04 分)、

100~299 人が 39 時間 12 分(同 39 時間 18 分)、

30~99 人が 39 時間 32 分(同 39 時間 32 分)となっている。

産業別にみると、金融業,保険業が 38 時間 01 分(同 38 時間 02 分)で最も短く、

宿泊業,飲食サービス業が 40 時間 11 分(同 40 時間 06 分)で最も長くなっている

 

⑵ 週休制

ア 形態別企業割合

主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 87.2%(前年 88.6%)となっている。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は 46.9%(同 49.0%)となっている。これを企業規模別にみると、1,000 人以上が 66.0%(同 69.1%)、300~999 人が 58.9%(同 60.0%)、100~299 人が 47.7%(同 49.6%)、30~99 人が 44.9%(同 47.2%)となっている。産業別にみると、金融業,保険業が 95.9%(同 90.7%)で最も高く、鉱業,採石業,砂利採取業が24.7%(同 32.4%)で最も低くなっている。

 

イ 形態別適用労働者割合

週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は 87.5%(前年 88.2%)、「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は 58.4%(同59.8%)となっている。

 

⑶ 年間休日総数

平成 28 年(又は平成 27 会計年度)の年間休日総数の1企業平均は 108.3 日(前年 108.0 日)、労働者 1 人平均は 113.7 日(同 113.8 日)となっている。

1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、

1,000 人以上が 115.1 日(同 115.3 日)、

300~999 人が 113.3 日(同 113.4 日)、

100~299 人が 109.7 日(同 109.7 日)、

30~99 人が 107.2 日(同 106.8 日)となっている。

産業別にみると、金融業,保険業が 121.2 日(同 120.6 日)で最も多く、宿泊業,飲食サービス業が 97.7 日(同 95.7 日)で最も少なくなっている。

 ⑷ 年次有給休暇

年次有給休暇の取得状況

平成 28 年(又は平成 27 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は労働者1人平均 18.2 日(前年 18.1 日)、そのうち労働者が取得した日数は 9.0日(同 8.8 日)で、取得率は 49.4%(同 48.7%)となっている。

取得率を企業規模別にみると、

1,000 人以上が 55.3%(同 54.7%)、

300~999 人が 48.0%(同 47.1%)、

100~299 人が 46.5%(同 44.8%)、

30~99 人が 43.8%(同 43.7%)となっている。

 

年次有給休暇の時間単位取得制度

年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は 18.7%(前年 16.8%)となっている。

 ⑸ 病気休職

ア 病気休暇制度

病気休暇制度がある企業割合は 32.5%となっており、そのうち病気休暇取得時の賃金の支給状況別に企業割合をみると、「賃金の支給状況」が「全額」は 33.2%、

「一部」は 18.8%、「無給」は 47.7%となっている。

 

イ 病気休暇の最高付与日数

 病気休暇制度がある企業の1企業平均1回当たりの最高付与日数は、246.0 日となっており、そのうち、「賃金の支給状況」が「全額」である企業では 97.6 日、「一部」である企業では 294.1日、「無給」では 354.5 日となっている。

 ⑹ 変形労働時間制

ア 種類別採用企業割合

変形労働時間制を採用している企業割合は 57.5%(前年 60.5%)となっている。

企業規模別にみると、

1,000 人以上が 74.3%(同 70.7%)、

300~999 人が 67.9%(同 67.2%)、

100~299 人が 63.3%(同 64.0%)、

30~99 人が 54.3%(同 58.5%)となっている。

産業別にみると、鉱業,採石業,砂利採取業が 78.5%(同 79.9%)で最も高く

金融業,保険業が 23.5%(同26.9%)で最も低くなっている

 

変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

「1年単位の変形労働時間制」が 33.8%(同34.7%)、

「1か月単位の変形労働時間制」が 20.9%(同 23.9%)、

フレックスタイム制」が5.4%(同 4.6%)となっている。

 

イ 種類別適用労働者割合

変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は 50.7%(前年 52.3%)となっており、これを変形労働時間制の種類別にみると、

「1年単位の変形労働時間制」は 20.9%(同 21.5%)、

「1か月単位の変形労働時間制」は 21.9%(同 23.0%)、

フレックスタイム制」は 7.9%(同 7.8%)となっている。

⑺ みなし労働時間制

ア 種類別採用企業割合

みなし労働時間制を採用している企業割合は 14.0%(前年 11.7%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

「事業場外みなし労働時間制」が 12.0%(同10.0%)、

「専門業務型裁量労働制」が 2.5%(同 2.1%)、

「企画業務型裁量労働制」が 1.0%(同 0.9%)となっている。

イ 種類別適用労働者割合

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 8.5%(前年 8.1%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、

「事業場外みなし労働時間制」が 6.7%(同 6.4%)、

「専門業務型裁量労働制」が 1.4%(同 1.4%)、

「企画業務型裁量労働制」が 0.4%(同 0.3%)となっている。

 ⑻ 勤務間インターバル制度

ア 実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている労働者の状況

1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている労働者の状況別の企業割合をみると、「全員」が 37.3%と最も多く、次いで「ほとんど全員」が 34.3%となっている。また、「全くいない」が 9.2%、「ほとんどいない」が 3.5%となっている。

イ 勤務間インターバル制度の導入状況

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が 1.4%、「導入を予定又は検討している」が 5.1%、「導入の予定はなく、検討もしていない」が 92.9%となっている。

 

② 定年制等

 ⑴ 定年制

定年制を定めている企業割合は 95.5%(前年 95.4%)となっており、そのうち、定年制の定め方別の企業割合をみると、

「一律に定めている」が 97.8%(同 98.2%)、

「職種別に定めている」が 2.2%(同 1.6%)となっている。

 

⑵ 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業のうち、「65 歳以上」を定年年齢としている企業割合は 17.8%(前年 16.1%)となっている。

企業規模別にみると、

1,000 人以上が 6.7%(同 6.7%)、

300~999 人が 9.4%(同 9.1%)、

100~299 人が 12.5%(同 11.6%)、

30~99 人が 20.5%(同 18.5%)となっている。

産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業が 29.8%(同 18.9%)で最も高く複合サービス事業が 1.6%(同 1.0%)で最も低くなっている

 

⑶ 一律定年制における定年後の措置

ア 勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況

一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度又は再雇用制度若しくは両方の制度がある企業割合は 92.9%(前年 94.1%)となっている。

企業規模別にみると、

1,000 人以上が97.5%(同 97.4%)、

300~999 人が 96.7%(同 97.2%)、

100~299 人が 96.8%(同 97.0%)、

30~99 人が 91.3%(同 92.9%)となっている。

産業別にみると、鉱業,採石業,砂利採取業が 100.0%(同 100.0%)で最も高く宿泊業,飲食サービス業が 85.4%(同 87.2%)で最も低くなっている

制度別にみると、

「勤務延長制度のみ」の企業割合は 9.0%(同 10.7%)、

「再雇用制度のみ」の企業割合は 72.2%(同 70.5%)、

「両制度併用」の企業割合は 11.8%(12.9%)となっている。

 

イ 勤務延長制度及び再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、

最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業で 56.9%(前年 56.9%)、再雇用制度がある企業で 80.8%(同 81.9%)となっている。

最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、「66 歳以上」を最高雇用年齢とする企業割合は勤務延長制度がある企業で 16.9%(同 19.4%)、再雇用制度がある企業で 9.8%(同 9.9%)となっている。

  

③ 賃金制度

 ⑴ 基本給

ア 決定要素

基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、管理職では、「職務・職種など仕事の内容」 が 77.4%で最も高く、次いで「職務遂行能力」が 64.9%となっている

管理職以外では、「職務・職種など仕事の内容」が 74.1%で最も高く次いで「年齢・勤続年数など」が67.1%となっている

イ 基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容

「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容をみると、管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く(管理職 26.8%、管理職以外 43.7%)、次いで「長期の個人の業績・成果」(管理職 24.2%、管理職以外 31.7%)となっている

 

⑵ 賃金制度の改定状況

平成 26 年から平成 28 年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業の割合は、35.5%となっている。

そのうち賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が 59.8%と最も多く次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が 52.1%となっている

 

⑶ 時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は 83.4%(前年 83.1%)となっており、そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は 93.5%(同 93.3%)、「26%以上」とする企業割合は 6.3%(同 6.1%)となっている。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、

1,000 人以上が 22.6%(同 22.6%)、

300~999 人が 13.1%(同 13.5%)、

100~299 人が 8.6%(同 7.3%)、30~99 人が 4.4%(同 4.5%)となっている。

 

⑷ 1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は 32.2%(前年 27.4%)となっており、そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は 49.6%(同 45.4%)、「50%以上」とする企業割合は 48.9%(同 53.4%)となっている。

 中小企業該当区分別にみると、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月 60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は中小企業で 28.3%(同23.6%)、中小企業以外で 54.1%(同 48.7%)となっている。

そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は中小企業で 66.0%(同 58.8%)、中小企業以外で 0.8%(同 9.0%)、「50%以上」とする企業割合は中小企業で 32.9%(同 39.6%)、中小企業以外で96.7%(同 90.6%)となっている。

 ⑸ 賞与

ア 賞与制度の有無及び支給実績

賞与制度がある企業割合は 90.1%となっており、そのうち、「賞与を支給した」が 95.7%、「賞与を支給しなかった」が 4.3%となっている。

 

イ 賞与の算定方法

賞与制度がある企業のうち、賞与の算定方法がある企業割合は、管理職では 81.0%、管理職以外では 83.8%となっている。

そのうち、算定方法別に企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに「考課査定により算定(個人別業績)」(管理職 55.6%、管理職以外 62.3%)が最も多く次いで「定率算定(基本給全体が対象)」(管理職 53.1%、管理側以外 56.7%)となっている

ウ 個人業績の評価基準

賞与制度があり、賞与の算定方法において個人別業績を採用している企業における主たる評価基準別の企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに「成果(目標)達成度」(管理職 55.5%、管理職以外 47.0%)が最も多く次いで「職務遂行能力」(管理職 24.5%、管理職以外 25.1%)となっている

 エ グループ業績の評価基準

賞与制度があり、賞与の算定方法においてグループ別業績を採用している企業について、たる評価基準別の企業割合をみると、「目標達成度」が 40.5%と最も多くついで「営業利益」が 35.6%となっている

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平成29年 労働組合基礎調査

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前回に引き続き、平成29年 労働組合基礎調査です。

(平成29年12月 厚生労働省 公表)

「パートタイム労働者の状況」「産業別の状況」「企業規模別(民営企業)の状況」

 

「パートタイム労働者の状況」

労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると120万8千人となっており、前年に比べて7万7千人(6.8%)の増、全労働組合員数に占める割合は 12.2%で、前年より 0.8 ポイント上昇となっている。

また、推定組織率は 7.9%で、前年より 0.4 ポイント上昇となっている。

 

「産業別の状況」

労働組合員数(単位労働組合)を産業別にみると、

「製造業」が 260 万 8 千人(全体の 26.3%)と最も多く、

次いで、「卸売業,小売業」が 141 万 3 千人(同 14.3%)、

運輸業,郵便業」が 85 万 9 千人(同 8.7%)などとなっている。

 

対前年差をみると、増加幅が大きかった産業は、

「宿泊業,飲食サービス業」2 万 9 千人(12.3%)増、

「卸売業,小売業」2 万 7 千人( 2 . 0% )増などであり、

 

減少幅が大きかった産業は、

情報通信業」2 万 5 千人(6.5%)減、

「製造業」1 万 4 千人(0.5%)減、などとなっている。

 

推定組織率を産業別にみると、

「電気・ガス・熱供給・水道業」が 58.5%で6割近くと高く、

「農業,林業、漁業」1.5%、

「不動産業,物品賃貸業」2.9%で低くなっている。

 

「企業規模別(民営企業)の状況」

民営企業の労働組合員数(単位労働組合)は854万9千人で、前年に比べて5万8千人(0.7%)の増となっている。

 

これを企業規模別にみると、

1,000 人以上規模が 554 万 9 千人(全体の 64.9%)と6割以上を占め、

300~999 人規模が 115 万人(同 13.4%)、

100~299 人規模が 60 万 6 千人(同 7.1%)などとなっている。

 

2018年版 早回し過去問論点集

・問題をマーカーと下線で論点ごとに分解

・誤っている箇所は、訂正線が引いてあるのですぐに確認可能

・図表や矢印で理解しやすい解説

・平成15年度~平成29年度までの15年間分を掲載(ほぼ99%掲載)

下記、ご覧ください。

 

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