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社労士 法改正 2018年度対策 雇用保険法

社労士 法改正 2018年度対策 雇用保険法

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

今回は、2018年の法改正対策として、雇用保険法の法改正に関する内容です。

 

雇用保険法1条の目的を達成させるために、失業等給付(具体的には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)を行うほか、雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)を行うことができるとしています。

 

今回の法改正は、雇用保険二事業の能力開発事業に関する法改正になります。

 

 

 

中身に入る前に、全体像を確認します。

 

雇用保険には、失業等給付と雇用保険二事業という大きな柱が2つあります。

 

雇用保険の具体的な給付は、現金給付であり、労働者(雇用保険の被保険者や被保険者であった者)及び事業主に対して支給することになります。

 

さらに掘り下げると、失業等給付は、労働者(雇用保険の被保険者や被保険者であった者)に対する給付であり、雇用保険二事業は、事業主に対する給付ということになります。

 

今回の法改正(平成29年4月1日~)は、雇用保険二事業の中の、能力開発事業として行なわれていた「キャリア形成促進助成金」が「人材開発支援助成金」になったということです。

 

内容的には、助成率や額の拡大や要件の改訂等で大きな相違はありません。

 

試験対策上は、

・「キャリア形成促進助成金」が「人材開発支援助成金」に変更

・「人材開発支援助成金」は、雇用保険二事業の内「能力開発事業」の一貫として行なわれる。

 

という点を押えることが必要です。

 

最後に問題です。

 

【 1 】は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度。

 

 

答えは、

人材開発支援助成金  になります。

 

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