社労士 平成20年 労働安全衛生法 選択式
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
平成20年 労働安全衛生法 選択式の確認です。
労働安全衛生法69条1項及び2項からの出題です。
法69条は、(労働者の健康の保持増進のための措置)という内容です。
ポイントは、今後の択一式対策として、末尾に注意が必要です。
「…講じなければならない。」と記載されていれば、当然誤りの肢になります。
(平成20年 労働安全衛生法 選択式D・E)
労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する【 D 】その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。
また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を【 E 】して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。
(解答)
D:健康教育及び健康相談
E:利用
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