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平成30年4月1日から変わるもの

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平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。

 

障害者雇用義務の対象としてこれまでの身体障害者知的障害者精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も変更になります。

 

法定雇用率

民間企業 2.0⇒2.2%

国、地方公共団体等 2.3⇒2.5%

都道府県等の教育委員会  2.2%⇒2.4%

 

今回の改正に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更になります。

(≒1人÷2.2%)

 

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