2018-04-04 平成30年4月1日から変わるもの 平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。 障害者雇用義務の対象としてこれまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も変更になります。 法定雇用率 民間企業 2.0⇒2.2% 国、地方公共団体等 2.3⇒2.5% 都道府県等の教育委員会 2.2%⇒2.4% 今回の改正に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更になります。 (≒1人÷2.2%) http://www.sharoushi24.jp