社労士 選択式 平成20年 労働基準法
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
平成20年労働基準法の選択式の(2)、(3)番を確認していきます。
(2)労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は【 B 】を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。
答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」ということになります。
選択肢を見ると下記のように「~時間」と入る可能性があるものは4肢ありますが、
法7条は、公民権行使の保障を規定している条文なので(3)が入ります。
(3)公の職務を執行するために必要な時間
(11)職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける時間
(16)病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
(18)負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
いずれにしても、労働基準法の総則に関しては、何度も目を通すところであり、選択肢を確認するまでもなく、「公の職務を執行するために必要な時間」というフレーズを想起する必要があります。
落としてはならない問題です
次に(3)です。
(3)使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、
「労働基準法〔……〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、
使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定
(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が【 C 】ものである限り、
それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔……〕」というのが最高裁判所の判例である。
日立製作所武蔵工場事件(平成3年11月28日)からの出題で、答えは、「合理的な」
になります。
長文でしかも判例からなので難解に感じる問題です。
少し無茶な正解の導き出し方ですが、選択肢だけで確認してみます。
【 C 】の入る可能性のある選択肢として下記の4つがあります。
(1)1か月45時間以内の
(2)1週15時間を超えない
(8)合理的な
(9)社会通念上相当な
上記を見ると(1)(2)は、具体的な数字を挙げていますが、判例自体、法律的な解釈、判断になるので具体的な数字は馴染みません。
ということで、(1)(2)は削除されます。
次に(8)と(9)ですが、
「社会通念」とは、「一般社会での考え方」であり、「相当」とは、「同じである」あるいは、「類する」という意味合いになります。
つまり、社会通念上相当とは、「一般社会での考え方と同じ」ということになります。
(8)の「合理的」とは、「理屈に合っている。」「理に適っている。」という意味になります。
社会通念上相当と合理的を比較しても、判例として用いる用語としては、合理的の方がすっきり入ります。
問題文に戻り、【 C 】に入る選択肢の意味を考えながら「(8)合理的な」
と「(9)社会通念上相当な」 入れて判断してみてください。
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