2017年版 (平成30年2月16日 公表)労働力調査
労働力調査(詳細集計)平成29年(2017年)平均(速報)
平成30年2月16日公表
1 2017年平均の役員を除く雇用者5460万人のうち,正規の職員・従業員は,前年に比べ56万人増加し,3423万人。非正規の職員・従業員は13万人増加し,2036万人。 非正規の職員・従業員について,男女別に現職の雇用形態についた主な理由をみると,男女共に「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最も多く,男性は前年に比べ8万人増加,女性は16万人増 |
現職の雇用形態についた主な理由で多いものをみると,
男性(非正規の職員・従業員647 万人)
「自分の都合のよい時間に働きたいから」 ······· 157 万人(26.6%)と,8万人増加
「正規の職員・従業員の仕事がないから」 ······· 134 万人(22.7%)と,13 万人減少
女性(非正規の職員・従業員1389 万人)
「自分の都合のよい時間に働きたいから」 ······· 383 万人(29.1%)と,16 万人増加
「家計の補助・学費等を得たいから」 ········· 330 万人(25.0%)と,2万人増加
2 2017年平均の完全失業者190万人(前年に比べ18万人減少)のうち,失業期間が「1年以上」の者は前年に比べ10万人減少し,67万人と,比較可能な2002年以降で過去最少 |
完全失業者を失業期間別にみると,
3か月未満 ·························· 64 万人と,4万人減少
3~6か月未満 ························ 27 万人と,前年と同数
6か月~1 年未満 ······················· 25 万人と,2万人減少
1年以上 ··························· 67 万人と,10 万人減少
3 2017 年平均の非労働力人口 4376 万人(前年に比べ 50 万人減少)のうち,就業希望者は前年に比べ 13 万人減少し,369 万人。就業非希望者は 31 万人減少し,3913 万人。なお,就業非希望者のうち「65 歳以上」は 19 万人増加 |
就業希望者注)(369万人)及び就業非希望者(3913万人)を男女別にみると,
<就業希望者>
男性 ··· 107 万人と,1万人増加
女性 ··· 262 万人と,13 万人減少
<就業非希望者>
男性 ··· 1422 万人と,2万人減少
女性 ··· 2490 万人と,31 万人減少
・就業希望者(369万人)のうち,非求職の理由を「出産・育児のため」とした者が89万人と,2万人増加。「介護・看護のため」とした者が18万人と,1万人減少
注)就業を希望しているが「適当な仕事がありそうにない」などの理由により求職活動をしていない者
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平成 28 年「労働安全衛生調査(実態調査)」
6 高年齢労働者の労働災害防止対策に関する事項
高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は
55.7%[平成 25 年調査 64.6%]となっている。
取組内容(複数回答)をみると、「作業前に、体調不良等の異常がないか確認している」が 41.6%[同 33.1%]と最も多く、次いで「時間外労働の制限、所定労働時間の短縮等を行っている」が 38.0%[同 39.0%]となっている。
7 熱中症予防対策に関する事項
屋外作業がある事業所のうち、熱中症予防対策に取り組んでいる事業所の割合は81.0%[平成25年調査77.0%]となっている。
取組内容(複数回答)をみると、「労働者に対し熱中症予防のための教育を行っている」が 60.0%[同 54.4%]と最も多く、次いで「涼しい休憩場所を確保し、おしぼり、飲料水等を備え付けている」が 49.9%[同 49.0%]となっている。
【労働者調査】
1 仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項
(1) 仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無等
現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス(以下、「不安、悩み、ストレス」をまとめて「ストレス」という。)について相談できる人がいる労働者の割合は 91.1%[平成 27 年調査 84.6%]となっている。
相談できる相手(複数回答)をみると、「家族・友人」が 84.8%[同 83.1%]と最も多く、次いで「上司・同僚」が 76.0%[同 77.9%]となっている。
また、「ストレスを相談できる人がいる」とした労働者のうち、実際に相談した労働者の割合は 85.0%[同 78.1%]となっている。
実際に相談した相手(複数回答)をみると、「家族・友人」が 81.3%[同 77.7%]と最も多く、次いで「上司・同僚」が71.3%[同 73.2%]となっている。 さらに、「ストレスを実際に相談した」とした労働者のうち、ストレスが「解消された」労働者の割合は 31.7%[同 31.1%]、「解消されなかったが、気が楽になった」は 60.3%[同 59.2%]となっている。
(2) 仕事や職業生活に関する強いストレス
現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は 59.5%[平成 27 年調査 55.7%]となっている。
強いストレスの内容(3つ以内の複数回答)をみると、「仕事の質・量」が 53.8%[同 57.5%]と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が 38.5%[同 33.2%]、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」が 30.5%[同 36.4%]となっている。
2 喫煙に関する事項
(1) 職場における喫煙の状況
職場で喫煙する労働者の割合は 25.3%[平成 27 年調査 25.1%]となっている。
(2) 受動喫煙の状況
職場で他の人のたばこの煙を吸引すること(受動喫煙)があるとする労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」の13.4%、「ときどきある」の21.3%を合わせて34.7%[平成27年調査32.8%]となっている。
職場での喫煙に関して不快に感じること、体調が悪くなることの有無についてみると、「不快に感じること、体調が悪くなることがある」とする労働者の割合は 18.8%[同 18.4%]となっている。
これを「職場で受動喫煙がある」とした労働者でみると、「不快に感じること、体調が悪くなることがある」とする労働者の割合は 37.1%となっている。
(3) 受動喫煙防止対策として望むこと
職場における受動喫煙防止対策のうち、禁煙場所の設定として職場に望むことがある労働者の割合は 62.5%[平成 27 年調査 57.6%]となっている。
喫煙場所の設定(単一回答)をみると、「事業所の内部に空間的に隔離された喫煙場所(喫煙室)を設け、それ以外の場所は禁煙にすること」が 39.2%[同 36.0%]と最も多く、次いで「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にすること」が 26.2%[同 28.6%]となっている。
また、職場における受動喫煙防止対策のうち、禁煙場所の設定以外で職場に望むことがある労働者の割合は55.8%[同 50.8%]となっている。
禁煙場所の設定以外に望む内容(複数回答)をみると、「喫煙可能区域を事業所内に掲示等して周知すること」が 52.1%[同 54.2%]と最も多く、次いで「喫煙可能区域において、たばこの煙を低減する装置(空気清浄装置)を設置すること」が 47.6%[同 48.1%]となっている。
平成28年 労働安全衛生調査(平成29年9月7日公表)長時間労働に対する取り組みに関する事項
5 長時間労働者に対する取組に関する事項
平成 28 年7月1日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者(受け入れている派遣労働者を除く。)の割合は 6.6%[平成 27 年調査 7.2%]となっている。
時間外・休日労働時間階級をみると、
「45 時間超 80 時間以下」は 5.8%[同 6.1%]、
「80 時間超 100 時間以下」 は 0.6%[同 0.8%]、
「100 時間超」は 0.3%[同 0.3%]となっている。
平成 28 年7月1日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者がいる事業所について、医師による面接指導の申し出のあった労働者がいた事業所の割合は
「45 時間超 80 時間以下」が 4.9%[同 4.9%]、
「80 時間超 100 時間以下」が 13.3%[同 15.2%]、
「100 時間超」が 27.0%[同 19.7%]となっている。
このうち医師による面接指導を実施した事業所の割合をみると、
「45 時間超 80 時間以下」が 45.9%[同 58.4%]、
「80 時間超 100時間以下」が 60.0%[同 76.8%]、
「100 時間超」が 68.3%[同 81.3%]となっている。
平成28年 労働安全衛生調査(平成29年9月7日公表)受動喫煙防止対策
4 受動喫煙防止対策に関する事項
受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 85.8%[平成 27 年調査 87.6%]となっている。
産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 98.4%と最も高く、次いで
「金融業,保険業」が 96.9%、「複合サービス事業」が 96.2%となっている。
禁煙・分煙の状況をみると、
「事業所の建物内全体(執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等含む)を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能としている」が 39.3%[同 38.1%]と最も多く、次いで
「事業所の内部に空間的に隔離された喫煙場所(喫煙室)を設け、それ以外の場所は禁煙にしている」が22.9%[同25.9%]、
「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にしている」が 14.0%[同 15.2%]となっている。
また、受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所のうち、禁煙・分煙以外の取組をしている事業所の割合は44.3%[同 45.2%]となっている。
取組内容(複数回答)をみると、
「喫煙可能区域を事業所内に掲示等して周知している」が 48.1%[同 47.6%]と最も多く、次いで
「喫煙可能区域において、たばこの煙を低減する装置(空気清浄装置)を設置している」が 25.6%[同29.5%]となっている。
職場での受動喫煙を防止するための取組を進めるにあたり、問題があるとする事業所の割合は 41.8%[同 38.7%]となっている。
問題の内容(2つ以内の複数回答)をみると、
「顧客に喫煙をやめさせるのが困難である」が 33.6%[同 30.6%] と最も多く、次いで「喫煙室からのたばこ煙の漏洩を完全に防ぐことが困難である」が 29.7%[同 30.6%] となっている。
平成28年 労働安全衛生調査(平成29年9月7日公表)メンタルヘルス
3 メンタルヘルス対策に関する事項
(1) メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況
過去 1 年間(平成 27 年 11 月1日から平成 28 年 10 月 31 日までの期間。以下同じ。)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者を除く。)の割合は0.4%[平成27年調査 0.4%]、退職した労働者の割合は 0.2%[同 0.2%]となっている。
産業別にみると、連続 1 か月以上休業した労働者は「情報通信業」が 1.2%と最も高く、
退職した労働者は「医療,福祉」が 0.4%と最も高くなっている。
(2) メンタルヘルス対策への取組状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 56.6%[平成 27 年調査 59.7%]となっている。
取組内容(複数回答)をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が 62.3%[同 22.4%]と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が 38.2%[同 42.0%]、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備」が 35.5%[同 44.4%]となっている。
(3) ストレスチェックの実施状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した事業所の割合は 62.3%[平成 27 年調査 22.4%]となっている。
実施時期(複数回答)をみると、「定期健康診断の機会に実施した」が 26.1%、「定期健康診断以外の機会に実施した」が 74.1%となっている。
実施しているストレスチェックの種類をみると、「労働安全衛生法(平成 27 年 12 月 1 日施行)に基づくストレスチェック」が 79.3%、「労働安全衛生法(平成 27 年 12 月 1 日施行)によらず実施した事業所独自のストレスチェック」が 6.4%となっている。
また、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した事業所のうち、事業所等が指定した医師等の専門家による面談等を実施した事業所の割合は 33.6%となっている。
面談等を実施した労働者の割合階級をみると、「5%未満」が 79.9%と最も多く、次いで「80%以上 100%まで」が 9.2%となっている。
面談等の実施者又は実施機関をみると、「産業医」が61.9%と最も多く、次いで「健康診断機関」が15.7%となっている。
さらに、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した事業所のうち、ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は 43.8%であり、このうち結果を活用した事業所の割合は 69.2%となっている。
活用内容(複数回答)をみると、「衛生委員会等での審議」が 46.2%と最も多くなっている。
平成28年 労働安全衛生調査(平成29年9月7日公表)
安全衛生教育に関する事項
雇入れ時教育について、正社員の対象者がいる事業所の割合は 78.8%であり、このうち実施している事業所の割合は 68.4%[平成 27 年調査 66.1%]となっている。
正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の対象者がいる事業所の割合は 64.6%であり、このうち実施している事業所の割合は 61.3%[同 55.8%]となっている。
派遣労働者に対する雇入れ又は受入れ時教育の対象者がいる事業所の割合は 11.9%であり、このうち実施している事業所の割合は 60.0%[同 60.2%]となっている。
(安全衛生教育)
① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
② 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
③ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。