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平成28年 労働安全衛生調査(平成29年9月7日公表)

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安全衛生教育に関する事項


雇入れ時教育について、正社員の対象者がいる事業所の割合は 78.8%であり、このうち実施している事業所の割合は 68.4%[平成 27 年調査 66.1%]となっている。

正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の対象者がいる事業所の割合は 64.6%であり、このうち実施している事業所の割合は 61.3%[同 55.8%]となっている。

派遣労働者に対する雇入れ又は受入れ時教育の対象者がいる事業所の割合は 11.9%であり、このうち実施している事業所の割合は 60.0%[同 60.2%]となっている。

 

(安全衛生教育)

第五十九条 
 

 

① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

② 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

③ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。